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認定区分読み:にんていくぶん

「認定区分」とは、子ども・子育て支援法(2015年/平成27年施行)に基づいて設けられた、教育・保育を利用する子どもに対する保育の必要性の認定のこと。市町村による認定に基づいて、利用する保育施設への給付が行われます。区分は3種類あり、1号認定は「満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定以外の者」、2号認定は「満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である者」、3号認定は「満3歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由ににより家庭でにおいて必要な保育を受けることが困難である者」とされています。【監修:ほいくis編集部】

さくいん

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