保育士の配置基準とは

現在の配置基準
配置基準は、児童福祉法に基づいた「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第三十三条の中で、保育士ひとりにつき何人の子どもを保育できるかを定めたもの。現在はこのようになっています。<国が定める配置基準>
- 0歳児 3:1(子ども:保育士)
- 1歳児・2歳児 6:1(子ども:保育士)
- 3歳児 20:1(子ども:保育士)
- 4歳児・5歳児 30:1(子ども:保育士)
この配置基準は国が定めた認可保育所(認可保育園)の要件で、実際には各都道府県がこの内容を踏まえて条例で定めることになっています。また、この基準をベースとして他の地域型保育事業や認可外保育園などの基準が設けられています。
自治体によっては、保育の質の向上や働く環境の改善を目的として、独自に手厚い配置基準を設けているところもあります。
参考:「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第三十三条/厚生労働省
配置基準の変遷

それ以降、0~3歳児については何度か改定があり、1・2歳児は56年前の1967年(昭和42年)に「6対1」に、3歳児は54年前の1969年(昭和44年)に「20対1」に、0歳児は25年前の1998年(平成10年)に「3対1」となって現行の基準になりました。4・5歳児については、制定された当初の「30対1」から、実に75年間も変わらないまま現在に至ります。
これまで社会環境の変化に伴い、たびたび配置基準見直しの議論は挙がってきましたが、結果的には大きく改定されることがないままというのが現状です。
配置基準を取り巻く動き

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