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守ろう自転車の交通ルール|通勤・登園時に気を付けたい最新ルール

守ろう自転車の交通ルール|通勤・登園時に気を付けたい最新ルール

園への通勤の手段、または勤務先の園に通う保護者が自転車を利用するという施設も多いのではないでしょうか。近年自転車にまつわる交通法規が改正されより厳格化されています。今回は、5月の自転車月間にちなんで自転車にまつわる最新の交通ルールについて紹介します。ぜひ、おたよりや保護者会などで保護者の皆さんにも周知してください。

保育者の通勤手段

ほいくisで保育者の皆さんに交通手段についてのアンケートを実施しました。ここからはまず、アンケートの結果を紹介します。

勤務先への通勤手段について

まずは、勤務先の園への通勤手段についてお聞きしました。
勤務先の通勤手段は自動車が54.2%
Q1.勤務先への通勤手段を教えてください。
結果は、「自転車」と答えた方が18.6%、「徒歩」が 8.0%、自動車が「54.2%」、「電車・バスなどの公共交通機関」が 19.2%という結果になりました。勤務先である保育園へは、エリアによってもさまざまですが、勤務する方は自動車を使って通勤している人が多いことが分かります。

保護者の登降園の交通手段について

保護者の登園は自動車が多い
Q2.勤務先の園に通う保護者はどのような交通手段で登園している人が一番多いと感じますか。
「自転車」と回答した人が23.3%、「徒歩」が 5.9%、「自動車」が 65.9%、「電車・バスなどの公共交通機関」が4.9%となりました。比較的都市部では子乗せ自転車による登園が多く、登園の範囲が広いエリアでは自動車を使って登降園する保護者が多いのではないでしょうか。

もう一度確認したい自転車の交通ルール

自転車の利用が最多数ではなかったものの利用している声が多く見られました。5月1日~5月31日までは「自転車月間」、5月5日は「自転車の日」です。自転車はエコな乗り物であり、災害時の輸送や健康増進、交通混雑の緩和の面から、政府でもさらなる活用が進められています。

しかし、近年自転車での事故が増えたり、子乗せ自転車の逆走なども問題になっており、ここで改めて自転車の交通ルールについて見直してみましょう。

「自転車安全利用五則」

まず、前提として、自動車同様「自転車安全利用五則」と呼ばれる自転車にも守るべきルールがあります。もともとあったルールですが、2022年11月に改訂されました。

(1)車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用​


1つずつ詳しく見ていきましょう。

(1)車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)

自転車安全利用五則
自転車は自動車と同じ区分の「軽車両」なので、原則車道を走ります。子乗せ自転車だから車道は危ないと思っている方も多いと思いますが、車道が原則です。自動車と同じ方向、つまり車道の左側を走ります。ほいくisのアンケートでも、90%の方が「自転車は車道が原則、左側を通行」というルールが認知されていました。自動車に乗る機会があると強く意識するかもしれません。

では、例外的に歩道を走行できる人はどのような人でしょうか。歩道を通行できる場合は、道路標識で示されているとき、もしくはやむおえないとき(例では工事中が示されています)、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき とあり、園への通勤や登降園の人はこれに当てはまる方は少ないでしょう。

つまり、歩道を自転車で走る、車道の右側を自転車で走ることはルール違反となります。自動車から見ると死角になることが多く、非常に危険です。3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

参考)自転車安全利用五則 |千葉県警 >>詳しくはこちら

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では信号が青になってから安全を確認して横断する、一時停止のある信号では必ず一時停止をして安全を確認してから進行することが大切です。

つい急いでいるから、車が来なそうだからといって進みたくなりそうになりますが、保育者として、一人の大人として適切な行動をとるようにしましょう。道路交通法第43条 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

(3)夜間はライトを点灯

夜間は自転車のライトを点灯します。より安全性を増すには、日が落ちてきた時間帯からライトを点灯する、オートライトがついた自転車に乗るなどするとよいでしょう。自身の行く先を照らすというよりは、対向車や周りの歩行者に気づいてもらうためにライトをつけるという意識が大切です。道路交通法第52条 5万円以下の罰金となります。

(4)飲酒運転は禁止

自動車同様、自転車においても飲酒運転は禁止されています。ほかのルール違反より罰則も重く5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。道路交通法第65条 5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

(5)ヘルメットを着用

道路交通法の一部改正により、2023年4月より自転車利用者全員にヘルメットの着用が努力義務化されました。
なお、東京都の条例では児童に対して保護者は、児童に乗車用ヘルメットを着用させよう努めなければならないとなっています。自治体によっても条例が変わってきますのでお住まいの条例を確認してみましょう。

自転車用ヘルメットの着用|警視庁 >>詳しくはこちら

こちらも絶対にやめよう!自転車のNG運転ルール

自転車運転で覚えておきたいルール

自転車運転で覚えておきたいルール

上記で紹介した以外にも以下のような行為が禁止されています
  • 他の自転車と並んで走行すること
  • 二人乗り(6歳未満の子どもを乗せる場合など除く)
  • 傘さし運転
  • イヤフォン・ヘッドフォンを使用しての運転
  • スマートフォンを見ながら運転
  • 赤ちゃんを抱っこして運転
意外と知られていないのが、赤ちゃんを抱っこ紐等で抱っこして運転する行為がNGであること。おんぶは例外として認められています。子どもの自転車同乗については都道府県公安委員会規則によって規定されているため、お住まいの自治体の規則を確認しましょう。

参考)こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です|国民生活センター>>くわしくはこちら

自転車保険の義務化も広がる

自治体によっては、自転車で起こした事故の損害を補償する自転車保険の加入を義務化しているところもあり、現在32都府県1政令市で施行されています。

実際にあった自転車のヒヤリ・ハット

自転車にまつわるエピソードを聞いたところ、以下のような体験が寄せられました。ケガをすると保育ができなくなったり、お休みをすることにもなりますので安全運転を心掛けたいですね。

通勤時のエピソード

  • 園から帰宅中にグレーチングで滑って自転車ごと転び、膝の靱帯損傷と半月板損傷をしました
  • 自転車で通勤中、細い道から出てきた車にぶつかられました
  • 早番出勤の途中で一時不停止の自転車に突っ込まれて太もも全体にアザできた…

保護者の登降園時のエピソード

  • 保護者が雨の中自転車登園をして、滑って子どもを乗せた自転車ごとこけた
  • ノーヘルメット、抱っこ紐(こども前向き)で自転車登園している親御さんにいつもハラハラしています
  • 後ろの乗っていて車輪に足を挟んで縫うケガをした子がいました
  • 駐輪場で子どもを乗せた自転車が倒れそうになったそうで、指を骨折した方がいました


自動車はルールを守って安全運転を!

自転車は使い方によっては被害者にも加害者にもなりえます。自転車乗用中の事故の原因は3分の2が自転車側の違反が原因になっているということもあり、ルールの遵守が求められています。

今回は、園に勤務する保育者、通園する保護者両方の視点から自転車利用の安全性の重要さをお伝えしました。厳罰化も進み、罰則も重くなっています。この機会に自転車のルールについて学びなおし、安全な運転を心がけましょう。

自転車関連の罰則例(抜粋)|自転車の安全利用促進委員会>>詳しくはこちら

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