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子どもの権利条約読み:こどものけんりじょうやく

「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」とは、すべての子どもの基本的人権を保障するための国際条約のこと。1989年(平成元年)に国連総会で採択され、日本は1994年(平成6年)に批准しました。18歳未満の児童(子ども)も大人と同じように権利を持つ主体として位置付けるとともに、まだ成長過程である子どもが受けるべき配慮や保護についての権利も定められています。条約における子どもの権利は、大きく分けると「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つ。国籍や経済状況、性別、障害等の有無に関わらず、すべての子どもの命が守られ、のびのびと遊んで学び、暴力や搾取を受けないこと、意思や意見が尊重されることなどが掲げられています。【監修:ほいくis編集部】

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